解体工事の主任技術者とは?|必要な資格について解説


解体工事を請け負う際には、現場に主任技術者を配置する必要があります。
では、主任技術者になるためには、一体どのような資格が必要になってくるのでしょうか?

今回は、解体工事について詳しく知りたいと考えている方に向けて「解体工事で必要な許可と登録」や「主任技術者」について解説していきます。
ぜひ、これから解体工事の現場で働くことを考えている人は、当記事を参考にご覧ください。

そもそも解体業とは?



解体業とは、建設工事において住宅やマンションなどの建築物のすべてまたは構造物の一部を取り壊す専門業者のことです。

解体業に必要な『申請許可』


解体工事を請負うには、「解体工事業者登録」や「建設業許可」、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。

●解体工事事業者登録

1件当たりの請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合、「解体工事事業者の登録」があれば解体工事を行うことが可能です。

●建設業許可

1件当たりの請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、「建設業の許可」が必須になります。

●産業廃棄物収集運搬許可


産業廃棄物収集運搬許可とは、建設現場などから出る産業廃棄物の収集や運搬を事業として行うときに必要となる許可のことです。

工事現場には「技術者の配置」が必要



また、解体工事を請け負う際は請負金額に関わらず、すべての工事現場に技術者を配置しなければなりません。
工事現場に配置される技術者のことを「主任技術者」と呼びます。

主任技術者になるために必要な資格は?


・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
・監理技術者の資格のいずれか

主任技術者になるためには、上記のいずれかの資格の取得が必要になります。
事業者は、この資格のいずれかの合格者を技術管理者として選任します。

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まとめ


いかがでしたでしょうか?
今回は、解体業で必要な許可や登録、主任技術者について解説しました。
この記事が、あなたが解体業についてさらに詳しく知るためのきっかけとなりましたら幸いです。


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